日雇い労働者も雇用保険が受けられる

雇用保険は自己都合により会社をやめたり、会社の倒産・買収など会社都合で色がなくなったりした場合に、新しい仕事を探すまでの間に支給される手当のことです。

通常会社では1週間で20時間働く見込みがありかつ1年間働く見込みがある従業員に対しては雇用保険に加入する必要があります。

これでは日雇いなどの期間労働者は対象外に感じますが、冷取り労働者が雇用保険を受けられる制度も存在します。

それが日雇労働求職者給付金(日雇い雇用保険)です。

派遣社員もこの日雇い雇用保険は適用されるため、士業日数文を公共職業安定所(職安)から支給してもらうことができます。

申請条件は、給付を受けようとする月の前月、前々月において合計26日以上働いている事が必要となります。

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2011年7月26日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |

カテゴリー:人材派遣の福利厚生

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